概要
日曜日に働いたら休日割増賃金が必要ですか?
セッション・分科会
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日曜日に働いたら休日割増賃金が必要ですか?
- 所要時間
- 15分
- 会場
- イベントルーム(JCD Event Platform内)
- 概要
- ◆10回シリーズ◆
1回目:みなし残業なら残業時間はちゃんと把握しなくてもよい?
2回目:年俸制なら残業代は不要?
3回目:残業代計算あるある勘違い
4回目:日曜日に働いたら休日割増賃金が必要ですか?
5回目:有給休暇を取得して残業したらどうなる?
6回目:有給付与日を1つにまとめたい!
7回目:正社員、契約社員、パートって何がちがうの?
8回目:代休と振休って何がちがうの?
9回目:欠勤控除ってどうやるんですか?いくら控除していいんですか?
10回目:【総集編】システム導入のコツ
■講師:
ROLE人事パートナーズ社会保険労務士法人
代表 特定社会保険労務士 郡司 果林 氏
大学卒業後、SEとしてシステム開発に従事。その後IT企業の人事担当として勤怠管理や
給与計算のシステム化、内製化を行ったことにより、人事業務にかかるコストを1/5に削減した。
独立開業後は労働基準監督署相談員として様々な労働時間管理や給与計算のパターン
の実例に携わった。現在はクラウドを活用した労務管理、クラウド導入支援等を行っている。
DVD「クラウド勤怠管理システム導入提案の仕方とコンサルの実務」(日本法令)など。
参加対象者
人事担当者、中小企業経営者、システム担当者
人事・総務系システム導入をお考えの方